公民館は「(社会教育法第20条)市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する事業を行い、 もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」施設です。 ご利用されるにあたっては、制限がございますのでご注意ください。
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